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童相談所長にを経て、都道府県知事に届け出ること。
第6 里親等への指導について
1. 都道府県知事は、指導担当者に、定期的に里親家庭を訪問させるなど、里親に対する指導をさせること。
2. 児童相談所長は、里親の指導に関して、指導担当者に必要な助言を与えること。
3. 指導担当者は、訪問等により里親に対し指導した事項を児童相談所長に報告し、必要があれば、都道府県知事に報告すること。
4. 児童の養育に関し適当でないことを発見し必要な助言を与えたにもかかわらず、なお里親がこれを遵守しない場合は、指導担当者は、児童相談所長を経て、都道府県知事に意見を添えて報告すること。
5. 都道府県知事は、指導担当者に定期的に親権者、後見人等と連絡させるなど、児童の家庭復帰が円滑に行われるよう努めること。
第7 都道府県間の連絡について
1. 都道府県知事は、他の都道府県に居住する里親に児童を委託しようとする場合は、当該都道府県知事に、児童に関する必要な書類を送付して、その児童に適合する里親のあっせんを依頼すること。
依頼を受けた都道府県知事は、適当な里親を選定し、その里親に関する必要な書類を、依頼した都道府県知事に送付し、里親にその旨を通知すること。
書類の送付を受けた都道府県知事は、適当と認められる場合は、その書類に基づいて、これを行うこと。
2. 都道府県知事は、都道府県内に居住する里親に委託する適当な児童がいない場合は、里親に関する必要な書類を他の都道府県知事に送付することが望ましい。この場合、里親にその旨を通知すること。
書類の送付を受けた都道府県知事が、その里親に対し児童を委託しよ

 

 

 

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